『後遺症・後遺障害』に詳しい【あいみ接骨院】

後遺症・後遺障害ってなに?

後遺症とは

 

一般的にケガや病気などの治療後に残ってしまった、機能障害や筋力の低下など様々な症状のことをいいます。後遺症の中でも、交通事故が原因と証明された機能障害に対しては後遺障害という言葉が使われます。

 

※機能障害とは⇒通常であれば可能な動きができないなど、運動に支障をきたした場合や麻痺などの感覚に支障をきたすなど、本来の機能を損ねた状態を示すことが多いです。

後遺症・後遺障害を残さないために

◆通院開始はお早めに!◆

後遺障害を残さないために大切なことは、ケガをした際に接骨院への通院をなるべく早く開始することです。通院開始が遅くなれば遅くなるほど身体の不調は悪化し、後遺障害が残るリスクが高くなります。後遺障害に悩まされないためにも、接骨院への通院開始時期にはご注意ください。

 

◆適切な施術を受けましょう!◆

後遺障害が残る原因として、ケガをした際に適切な施術を受けられるかどうかが重要になります。専門性が高く、知識・技術ともに日々研鑽している接骨院に通院することで早期回復が見込めます。接骨院に通院する際は、その接骨院がどのような施術をしているか事前に確認しましょう。

後遺症・後遺障害が残ってしまった・・・

◆後遺症が残ってしまった場合◆

後遺症が残ってしまった場合でも諦めないでください!

接骨院で施術を継続することにより痛みの改善がみられ、少しでも痛みの少ない状態に戻せる可能性があります。

 

◆後遺症認定後の通院について◆

後遺症が残ってしまったと判断された場合でも、通院は止めないでください。自分で治らないと判断して通院を止めてしまうと、施術を受けないでも過ごせるという判断をされてしまい、適正な後遺障害の等級認定を受けることができなくなる可能性があります。継続して整形外科(病院)と接骨院へ通院してください。

 

◆後遺症の施術費用◆

後遺症の施術費用は基本的には自己負担となります

納得がいかないかもしれませんが、後遺症認定による損害賠償を受けた後は自己負担です。後遺症の内容により、どの程度の賠償となるかは基準によって決められますが、弁護士の先生からフォローしていただいた方が、より適正な賠償を受けることができると考えます。健康保険の適応となる場合もあるので、後遺症の施術費用に関してご不明な点がありましたら、弁護士の先生のフォローも可能な当院にご相談ください!

後遺障害の等級認定

◆後遺障害の認定に必要なこと◆

ケガの治療を半年~1年程度続けても痛みが治りきらなかった場合、後遺障害の等級認定を受けられる可能性があります。後遺障害の等級認定を受けるためには、交通事故が原因のケガの症状を医師が症状固定と判断し、事故と障害の因果関係が医学的に認められ、その障害が等級の内容に該当する必要があります。

 

◆症状固定とは◆

ケガの痛みが残っていても「これ以上、治療を続けても症状の大幅な解消が見られない」医師が判断した場合は症状固定となります。事故のケガの施術費は、症状固定と判断されるまで保険会社から支払われます。そのため、まれに保険会社から「症状固定なので施術費の支払いを打ち切ります。」と言われることがありますが、症状固定は医師が判断することで保険会社が決めることではありません。また、症状固定のタイミングは医師と相談しながら、被害者と医師が一緒に決めることです。

 

◆診断書の内容が重要です!◆

後遺障害等級認定の申請をするためには、症状固定と診断された後、医師に後遺障害診断書の作成を依頼し、診断書を加害者側の保険会社に提出する必要があります。後遺障害等級認定を受けるためには診断書の内容がとても重要になります。、症状の記入漏れやあいまいな表現が使われていると、適切な後遺障害等級の認定が成されない可能性があります。正しい等級の認定を受けるために、ご自身の身体の状態・症状を医師に正確に伝えましょう。そして、診断書が正しく記載されているか必ず確認をしましょう

後遺障害の申請方法

◆申請方法◆

後遺障害等級の申請をおこなう際

「被害者請求」「事前認定」の2つの申請方法があります。

 

◆被害者請求◆

被害者請求とは、事故の被害者であるご本人様が申請の手続きを行うことです。この方法の場合、ご自身で等級申請に必要な書類を取り寄せ申請書類を作成する必要があります。

※メリットとデメリットがあり、デメリットについては当院でカバーできます。

 

◆事前認定◆

事前認定とは、これまで施術費用の支払いを受け持っていた保険会社に、後遺障害申請の手続きを依頼することです。この方法の場合、保険会社の担当者が交通事故に関係のある資料などを集め、申請書類の作成をおこないます。

 

◆被害者請求と事前認定どちらの方法がいいの?◆

当院では、後遺障害の申請方法として被害者請求をおすすめしております

被害者請求は、ご自身で申請に必要な書類をすべて取り寄せ、記入しなくてはならないため複雑で手間がかかります。しかし、ご自身で資料の内容を確認できるので、不備があった場合の訂正が可能です。事前認定は、すべて保険会社が請け負うため手間はかかりません。しかし、もし保険会社が誤った内容で後遺障害の申請をした場合、適切な等級認定がされない可能性があります。

あいみ接骨院での後遺症・後遺障害施術

◆不調を我慢して動かすのは危険です!◆

後遺症の不調は、必ずしも不調のある部位に原因があるとは限りません。そのため、痛みの根本的な原因を特定することが大切になります。これについては、患者様より事故の状況やその後の経過なども含め、初めて来院された日にお時間をいただき、後遺症の症状等を細かく確認させていただいております。その確認させていただいた症状を元に、不調の原因を特定し、その原因を取り除くための施術プログラムを提案させていただきます。患者様の同意を得られてから、後遺症の悪化防止・不調の改善に努めていきます。

 

以前、当院に通院されていた患者様で、転院されてくる前に病院のリハビリで「つらいのを我慢してでも動かさないと固まってずっと動けなくなるよ!」と言われ、しばらくの間は泣きながらリハビリを

頑張っていたそうです…(ToT)。

 

こんな泣くほどのつらさを、我慢しながら続けても良い結果は望めません!逆に、脳がつらさを覚えてしまい、身体の状態は良くなっているはずなのに、つらさが消えなくなってしまうことも考えられます。このようなケースを「脳の痛みの連鎖」と言い、脳の記憶が本当には無いつらさや不調を引き起こしてしまいます。患者様もつらさが無いほうが良いことでしょう。

 

当院では、我慢を押し付けるようなことはしません。全身の動きやバランスを診て考え、できる限り患者様の負担を減らした施術をします。実際、曲げる動きの悪い関節があるとすれば、曲げる練習ではなく伸ばす練習から入ります。これは、拮抗筋(きっこうきん)といい、曲げるのとは逆の働きを持つ

伸ばす側の筋肉を使うことで、曲げるために使う筋肉も刺激され動きが良くなってきます。目的の動きの時に使う筋肉を主動作筋(しゅどうさきん)、目的の動きと逆の働きをする筋肉を拮抗筋というので、この理論は全身の各関節において用いることができます。

 

患者様の身体の回復について書いてきましたが、どうにもできないケースがあることもご承知おきください。それは、中枢神経と言われる『脳』『脊髄』のダメージです。これには100%回復が望めない部位もあります。やってみないことには判断できませんが、医学的に限界もあるということになります。また、末梢神経と言われる部分でも回復が厳しいことがあります。これらの診断は医師によるものとなりますが、医師とのしっかりした提携により患者様の望む方向へ導くことができます。

 

現在、他院で交通事故によるケガの施術をしているけど、セカンドオピニオンまたはサードオピニオンなど、転院をお考えの方も遠慮なくご相談ください。転院をお考えの患者様の中には、まだ後遺症認定をされていない方も多くいると思います。当院では後遺症を未然に防ぐための施術にも力を入れています。また、当院は交通事故による後遺症において、専門的知識を得ている『弁護士法人 心(こころ)』と提携を結んでおり、相談や依頼もスムーズに行えますのでご安心いただけます。これから後遺症認定を申請することなどをお考えの患者様にも、当院よりアドバイスさせていただければと思います。

 

ケガの回復が思わしくない方、後遺症が残るのではないかと心配に思っている方、すぐに当院へご来院・ご相談ください!

後遺症・後遺障害は「あいみ接骨院」へ

◆後遺症だから良くならないわけではありません◆

交通事故のケガは時として、後遺症という形で患者様のお身体にダメージとして残ってしまうことがあります。一般的には後遺症は治らないと言われますが、必ずしもそうであるとは限りません。また、治らないと思い込み後遺症の不調を放置してしまうと、それをかばうために他の部位に負担がかかり、さらに症状が悪化してしまい日常生活に支障をきたす恐れもあります。

 

後遺症となった場合でも、的確な施術を受けることにより、現状の不調からさらに悪化するのを防ぐことができ、それが後遺症の改善につながることもあります。

 

「後遺症なのに良くなるのはおかしい!」と言われる患者様もおりますが、当院を受診した時の症状が

後遺症による原因だけというのはほとんどありません。実際に患者様の身体を診させていただくと、後遺症による不調を健常だった部位がサポートするため、何の問題も無かったはずの部位が原因となり、動きを悪くしていることが多くあります。このような場合に、後遺症と事故による関係が無い別の部位を施術することで、患者様が思う以上に回復がみられることもあります。

 

人間は全ての動きが連動となっています。1つの部位だけを動かしていても、実際には多くの部位が連なって動くことで1つの部位の動きとなっています。後遺症を大きくとらえ、身体全体の動きを良くすることで患者様の思う動きができるよう、当院では全力で患者様をサポート致します!

 

後遺症を認定してもらうためには、患者様自身が書類を作成して申請しなければなりません。これは、専門的知識があるとしても難しいものだと思われます。不備などがあれば、本来の等級に当てはめられず、適正な賠償を得ることができません。または、認定自体されないということも考えられます。交通事故に関する施術や書類申請などは、専門知識を得ている接骨院での施術とそれに協力してくれる医師の診断、さらには交通事故に強い弁護士と提携があることが望ましいです。このような接骨院をお探しいただきたいと思いますが、当院はこの条件を全て満たしています。

 

来院された際、まずは後遺症により、お身体にどのような症状が出ているか確認させていただきます。後遺症となっていても絶対にあきらめず、今すぐにあいみ接骨院へ、ご来院・ご相談ください!

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